有料職業紹介事業 13-ユ-308672
2015.03.05
【求人企業様】雇用関係助成金の取り扱い開始のご案内
雇用関係助成金の取り扱い開始のご案内(求人企業様へ)
弊社はこの度、雇用関係助成金の取り扱いを開始致します。
「雇用関係助成金」は、労働局・ハローワークまたは独立行政法人高齢・障害・求職
者雇用支援機構において支給事務を取り扱っていますが、一部の助成金については民間
の職業紹介事業者でも取り扱っております。
弊社が取り扱う助成金は、以下の「A.雇用給付金」と「B.再就職給付金」に区
分されますが、助成金の対象となる求職者を弊社が求人企業様にご紹介し、採用頂いた
場合、国からの助成金が受けられるものです。
それぞれの助成金には一定の支給要件がありますので詳細と合わせてご確認頂けま
すようお願い致します。
A.雇用給付金
「雇用給付金」とは、特定の労働者を雇い入れた事業主に対して支給される助成金の
総称です。民間の職業紹介事業者に求人を申し込み、その紹介事業者から、対象となる
労働者を雇い入れた場合、その紹介事業者から紹介証明書の発行を受けることにより、
助成金の支給を受けることができるものです。
1:特定就職困難者雇用開発助成金
高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用
する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して、賃金相
当額の一部が助成されます。
◇受給要件、受給等に関する詳細→厚生労働省ホームページへ移動
2:高年齢者雇用開発特別奨励金
雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、1週間
の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主(1年以上継続し
て雇用することが確実な場合)に対して、賃金相当額の一部が助成されます。
◇受給要件、受給等に関する詳細→厚生労働省ホームページへ移動
3:被災者雇用開発助成金
平成23年5月2日以降、東日本大震災による被災離職者や被災地域に居住する求
職者の方をハローワーク等の紹介により、1年以上雇用することが見込まれる労働者
(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して、賃金相当額の一部が
助成されます。また、この助成金の対象者を10人以上雇い入れ、1年以上継続して
雇用した場合には、助成金の上乗せが行われます。
◇受給要件、受給等に関する詳細はこちら→厚生労働省ホームページへ移動
4:精神障害等雇用安定奨励金(精神障害者雇用安定奨励金)
精神障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るため、精神障害者を新たに
雇い入れるとともに、精神障害者が働きやすい職場づくりを行った事業主に対して助
成されます。
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5:精神障害等雇用安定奨励金(重度知的・精神障害者職場支援奨励金)
重度知的障害者または精神障害者を雇い入れるとともに、その業務に必要な援助
や指導を行う職場支援員を配置する事業主に対して助成するものであり、重度知的障
害者や精神障害者の雇用を促進すると共に職場定着を図ることを目的としています。
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6:地域雇用開発助成金(地域雇用開発奨励金)
同意雇用開発促進地域 ・過疎等雇用改善地域において、事業所の設置・整備を行
い、併せて地域求職者を雇い入れる事業主に対して、設置・整備費用及び対象労働者
の増加数に応じて一定額を助成されます。
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7:高年齢者雇用安定助成金(高年齢者労働移動支援コース)
定年を控えた高年齢者等で、その知識経験を活かすことができる他の企業での雇用
を希望する者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者の紹介により、雇い入れる
事業主に対して助成するものであり、高年齢者の雇用の安定を図ることを目的としてい
ます。
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8:トライアル雇用奨励金
職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワーク
や職業紹介事業者(※)等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成するもので
あり、それらの求職者の適性や業務遂行可能性を見極め、求職者および求人者の相互
理解を促進すること等を通じて、その早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目
的としています。
※厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介
事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本奨
励金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれ
にも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係奨励金に係る取扱いを行う旨を
示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者。
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9:障害者トライアル雇用奨励金
ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害者
を一定期間雇用することにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び
求人者の相互理解を促進すること等を通じて、障害者の早期就職の実現や雇用機会
の創出を図ることを目的としています。
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10:障害者初回雇用奨励金
障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる労働者数
50~300人の中小企業)が障害者を初めて雇用し、当該雇入れによって法定雇
用率を達成する場合に助成するものであり、中小企業における障害者雇用の促進を
図ることを目的としています。
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11:発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金)
発達障害者または難治性疾患患者をハローワークまたは民間の職業紹介事業者
等の紹介により、雇用保険の一般被保険者として雇い入れる事業主に対して助成
するものです。事業主の方からは、雇い入れた発達障害者または難治性疾患患者
に対する配慮事項等についてご報告いただきます。また、雇い入れから約6か月後
にハローワーク職員等が職場訪問を行います。
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B.再就職給付金
「再就職給付金」とは、事業主が、離職する従業員の再就職支援を民間の職業紹介
事業者に依頼して、本人の再就職を実現させた場合に支給を受けることができる助成
金です。
1:労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)
事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対する再就職支援を
職業紹介事業者に委託したり、求職活動のための休暇を付与する事業主に、助成金
が支給されます。
※労働移動支援助成金の支給を受けたい場合は、再就職援助計画を作成し、公共職
業安定所長の認定を受ける必要があります。
※厳しい経済状況下において、解雇等をやむを得ず検討しなければならない場合で
あっても守らなければならないルールがあります。
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